職員派遣

FC琉球、県に出資を要請
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-07-05_20118/

Jリーグ昇格を目指す日本フットボールリーグ(JFL)・FC琉球榊原信行代表は4日、県庁を訪れ、平田大一県文化観光スポーツ部長に対し、FC琉球を運営するドリームファクトリーへの県の出資や県職員の派遣などを求めた

職員の派遣に関しては関西独立リーグで問題が発生しています

明石市の例

明石レッドソルジャーズ支援にかかる住民監査請求(237KB)
http://www.city.akashi.lg.jp/kansa/h_kansa/kansa_kekka.html (一番下)
http://www.city.akashi.hyogo.jp/kansa/h_kansa/documents/j21_2.pdf (中身)

平成20年12月25日付け明人第41号「産業振興部観光振興課への事務従事について(通知)」によれば、次の内容の通知がなされており、事務従事の期間が延長されている。
1) 職員
政策部及び総務部に所属する職員2名
2) 期間
平成21年1月1日から平成21年3月31日まで
3) 職務
来春発足するプロ野球独立リーグに所属する市民球団の支援業務を行う。
4) 延長理由
市が野球の試合と絡めて実施する「地域振興事業」の企画、関係機関との調整、市が発足した後援会の会員募集、リーグ、球団との調整等、来年4月の開幕に向けての業務が発生するため。
5) その他
出欠状況確認、出張命令、旅費支給、時間外勤務命令等については、観光振興課において行う。

② 従事内容
1) 「あかしスタジアムマルシェ」(明石公園内での食のイベント)の開催
ア 企画
イ 警察、保健所、明石球場事務所等との調整
ウ 実施に至るまでの準備
2) 兵庫県への要望
明石球場のナイター・照明設備等の整備について兵庫県へ要望
明石球場の優先利用について兵庫県へ要望
3) 後援会事務局
ア 後援会設立準備
明石市民球団「明石レッドソルジャーズ」の後援会設立準備委員会』(平成20年11月28日)開催へ向けての準備
イ 後援会PR等
・ 関係団体への協力依頼
・ 市民センター等でのチラシによるPR
・ 出張先でのPR・後援会員の募集
勤務時間を特定することができたものは、次のとおりである。
平成21年1月 5日(月)12:00〜13:00 明石市立勤労福祉会館
平成21年1月10日(土)9:30〜15:00 西部文化会館、魚住市民センター
平成21年2月13日(金)17:55〜21:25 グリーンヒルホテル
ウ 後援会入会受付
エ その他経理等事務
4) 明石市についてのPR活動
明石市の観光PRを各地で実施

2 請求人の主張
提出された明石市職員措置請求書及び事実を証する書面に記載されている事項並びに請求人陳述の内容を勘案して、請求人の主張は次のとおりと解する。
⑴ 請求人の主張①
職員4名が「明石レッドソルジャーズ後援会」に関する事務に従事しているのは、地方公務員法第30条の職務に専念する義務に違反しており、人件費と経費を支出することは不当である。

⑹ 請求人の主張⑥
一私企業に対して、行政財産使用料を免除することは不当である。

2 監査委員の判断
⑴ 請求人の主張①について
(略)
確認した事実によれば、4名の職員は、「あかしスタジアムマルシェ」の開催に係る事務、兵庫県への要望に係る事務、明石レッドソルジャーズ後援会事務局に係る事務、明石市の観光PRに係る事務に従事しており、このうち、明石レッドソルジャーズ後援会事務局に係る事務は、後援会設立準備、後援会のPR等を行っていたと認められる。
後援会のPRを行い、後援会員を募集する行為は、後援会費を集める行為である。これは、明石レッドソルジャーズ後援会は会費を納めることを入会の条件としていることから明らかである。
明石市の支援策の一つに、明石市民球団に対する後援会からの資金提供があげられている。後援会費を集める目的は、後援会員に対する利便の提供のための資金獲得ではなく、株式会社明石市民球団に対する財政的支援である。
株式会社明石市民球団が平成21年2月27日から平成21年3月30日にかけて納入させた野球用具の代金について、一度は後援会が球団に振り込みながら約20日後に返金をうけ、改めて約2週間後に後援会から用具メーカーに支払っている。また、この支出は後援会の支出のうち6割にも及ぶ。このことから、市側の財政的支援の提案を受け、球団が後援会の資金を球団運営資金の一部として考えていたことが推測できる。
後援会のPR及び後援会員を募集する行為(後援会費を集める行為)は、球団運営資金を獲得する行為であり、株式会社明石市民球団の営利活動に寄与する行為であることは明白である。
以上のことから、職員4名が従事していた業務の一部に株式会社明石市民球団の営利活動に寄与する業務が含まれていたと考えられ、当該業務は、「当該地方公共団体がなすべき責を有する職務」とは認められず、勤務時間中に当該業務に従事することは、地方公務員法第30条及び第35条に定める職務専念義務に反するというべきであり、当該業務に係る人件費の支出は違法な公金の支出にあたると判断する。

⑹ 請求人の主張⑥について
請求人は、一私企業に対して行政財産使用料を免除することは不当であると主張する。
明石市財産条例第2条第2項及び第7条第3号により、「公益上その他特別の理由があると市長が認めるとき」には、無償又は時価よりも低い価額で使用させることができると定められている。産業振興部商工労政課の説明によれば、「野球を通じたまちの賑わいづくり」を進めている本市において、市民球団の実現に向けた球団活動への支援策の一環として公益上必要であるため行政財産使用料を免除したものであり、株式会社明石市民球団という組織の名称で判断すべきではないと主張する。
しかしながら、株式会社は、あくまでも営利を目的とする団体であることは否定できないことから、公益上の必要の有無については、特に慎重な判断が求められるべきである。
確認した事実によれば、株式会社明石市民球団の目的には、野球の興行及び野球チームの運営等の「野球を通じたまちの賑わいづくり」という本市の行政施策に寄与すると考えられる事業がある一方、本市の行政施策と直接の関連性が認められないものも見受けられる。また、明石市立勤労福祉会館の使用を許可している他の団体からは行政財産使用料を徴収していることも考慮すると、行政財産使用料を全額免除するまでの公益上の必要性があるとは認められず、不当に公金の賦課徴収を怠る事実にあたると判断せざるを得ない。

第6 結論
以上のとおり、請求人の主張の一部について理由があるものと認められる。理由があると判断した事項については、明石市長が示した方針に沿って行われたものであり、地方自治法第242条第4項の規定に基づき、明石市長に対して、下記のとおり勧告する。

明石市長は、職員4名が従事した明石レッドソルジャーズ後援会事務局に係る事務のうち、株式会社明石市民球団の営利活動に寄与する行為と特定することができる「平成21年1月10日(土)西部文化会館、魚住市民センター 9:30〜15:00」「平成21年2月13日(金)グリーンヒルホテル 17:55〜21:25」に係る時間外勤務手当46,825円及び平成20年9月25日から平成21年5月31日までの使用期間に係る行政財産使用料143,500円を平成21年12月15日までに明石市に返還する措置を講ずること。


なお、この勧告にたいして、市は勧告を拒否し裁判になっています。(裁判になってるから拒否かも)